アカデミー委員会 緊急セミナーレポート アカデミー委員会 緊急セミナーレポート

2013年1月25日アリミノ本社ホールにおいて、全国理美容製造者協会(NBBA)緊急セミナーと銘打って、今年4月に法改正される雇用関係の法律について勉強会を行った。サロン経営に影響のある内容も少なくないということで、会員会社の総務・人事担当者以外に、チェーン展開している大型サロン担当の営業セールスも含め50名を超える参加者がレクチャーを受けた。セミナーの最後には日頃交流の無い、他社の総務、人事担当者同士の名刺交換などが行われ、4時間半にわたるセミナーは終了した。


講演テーマ

対応待ったなし!平成25年4月1日法改正対応
非正規社員と定年退職等をめぐる法改正と実務について

講師:湯澤 悟氏(湯澤社会保険労務士事務所 代表・社会保険労務士)

■湯澤悟プロフィール
2002年湯澤社会保険労務士事務所開業。
法律論を超えた柔軟な解決力で各種人事問題を会社目線で即解決し、現場感覚と実践的な内容、難解な専門用語もわかりやすく解説する現場解決型の人事専門の社会保険労務士。就業規則、リストラ、メンタルヘルス、人事制度の見直しなど幅広い活動をしています。

〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-6-6 さつきビル5F
湯澤社会保険労務士事務所
代表・社会保険労務士 湯澤 悟
http://www.office-yuzawa.com

改正高年齢者等雇用安定法(改正高年法)への対応

(1)継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止

平成25年4月1日以降、希望者全員を65歳までの継続雇用制度の対象とすることが必要。
ただし、現行法に基づき、労使協定により基準を定めている事業主であって、平成25年4月以降、直ちに希望者全員の65歳雇 用確保措置を講じることが困難な場合は、経過措置が認められる(経過措置を使うためには、平成25年3月31日までに労使協 定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、その基準に基づく制度を導入していることが必須)

(2)高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定

就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く)に該当する場合、継続雇用しないこともできるとしている。 ただし、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが求められる。

(3)継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大

定年を迎えた高年齢者が継続雇用される先として、子会社、関連会社を含むグループ会社まで拡大され、この場合は、継続雇用 についての事業主間の契約が必要になる。

(4)義務違反企業に対する公表規定の導入

高年齢者雇用確保措置(①定年の引き上げ ②継続雇用制度の導入 ③定年年齢の廃止)を実施していない企業に対し、 労働局、ハローワークが改善指導を実施し、指導後も改善が見られない企業に対しては、雇用確保措置義務に関する勧告を行 い、それでも是正されない場合は、企業名を公表することがある。

改正労働契約法への対応

(1)「雇止め法理」の法定化(平成24年8月1日施行済み)

最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定された。

(2)無期労働契約への転換(平成25年4月1日施行)

有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契 約)に転換できるルール。

(3)不合理な労働条件の禁止(平成25年4月1日施行)

有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルー ル。

障害者の法定雇用率引き上げへの対応(平成25年4月1日施行)

(1)雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が民間企業では現行1.8%から2.0%へ引き上げ。

(2)障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員56人以上から50人以上に。

緊急セミナーの詳細はこちらから(PDF)
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